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空気環境測定とは、多くの人が利用するビルの室内環境を衛生的かつ快適に保つために、法律で定められた基準に基づいて空気の質を調査することです。
通称ビル管法と呼ばれる「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」では、特定建築物の所有者や管理者に、定期的な測定の実施を義務付けています。
この測定は、浮遊粉じんや二酸化炭素など定められた6項目について基準値を満たしているかを確認し、利用者の健康を守るための重要な管理業務です。
空気環境測定とは、建築物内の空気中に含まれる物質や温度、湿度などを測定し、室内環境が衛生的で安全な状態にあるかを確認する作業です。
特に、不特定多数の人が利用する「特定建築物」においては、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)に基づき、この測定が義務付けられています。
その理由は、閉鎖された空間であるビル内では、換気不足などにより汚染物質が滞留しやすく、利用者の健康に悪影響を及ぼすリスクがあるためです。
定期的な測定を通じて、法令基準を遵守し、快適で健康的な室内環境を維持することが求められます。
空気環境測定の義務対象となる「特定建築物」とは、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)」で定義された建物を指します。
具体的には、映画館、店舗、事務所、学校といった特定の用途に使用される部分の延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物が該当します。
また、学校教育法第1条に規定される学校については、その延べ面積が8,000平方メートル以上の場合に特定建築物とみなされます。
これらの建物は、多数の人が利用することから、衛生的な環境を確保するために厳格な管理が求められています。
ビル管理法では、快適で衛生的な室内環境を維持するため、空気環境に関する6つの項目について具体的な基準値を定めています。
これらの項目は、人の健康や快適性に直接影響を与えるものであり、定期的に測定し、基準を満たしているかを確認する義務があります。
基準値は、科学的知見に基づいて設定された、室内環境として最低限維持されるべき水準を示しています。
以下に、それぞれの項目と具体的な基準値について解説します。
浮遊粉じんとは、空気中に浮遊する直径10マイクロメートル以下の微細な粒子のことで、呼吸器系の疾患を引き起こす原因となる可能性があります。
ビル管理法では、その量を1立方メートルあたり0.15mg以下に保つよう基準が定められています。
測定には、光散乱方式のデジタル粉じん計などが用いられます。
粉じんには、ハウスダストや花粉のほか、建築材料から発生するアスベストなどの有害物質が含まれる可能性もあるため、基準値の遵守は利用者の健康を守る上で非常に重要です。
適切な清掃や空調フィルターの管理によって、粉じんの量をコントロールする必要があります。
一酸化炭素は、物が不完全燃焼することで発生する無色・無臭の有毒な気体です。
体内に入ると血液中のヘモグロビンと強く結びつき、酸素運搬能力を阻害して中毒症状を引き起こす危険性があります。
ビル管理法における基準値は100万分の10、すなわち10ppm以下と極めて低く設定されています。
ただし、外気の一酸化炭素濃度が既に高い場合などは特例基準が適用されることもあります。
主に燃焼を伴う暖房器具や厨房設備などが発生源となるため、これらの設備がある場所では特に注意深い管理と換気が不可欠です。
二酸化炭素は、主に人の呼吸によって室内で発生し、その濃度は換気状態の良し悪しを示す重要な指標となります。
基準値は100万分の1000、すなわち1000ppm以下と定められています。
この濃度を超えると、多くの人が眠気や倦怠感、頭痛といった症状を感じ始め、集中力の低下にもつながります。
二酸化炭素自体に強い毒性はありませんが、濃度の上昇は他の汚染物質も滞留している可能性を示唆します。
そのため、基準値を超えないように空調設備による適切な換気を行い、常に新鮮な空気を取り入れることが求められます。
室内の温度管理は、利用者の快適性や健康、そして知的生産性に直接影響を与える重要な要素です。
ビル管理法では、居室の温度を18℃以上28℃以下の範囲に保つよう基準を定めています。
さらに、空調設備がある場合は、この範囲内で室内の人が快適に過ごせるよう調整することが求められます。
季節に応じて冷暖房を適切に運用し、極端な暑さや寒さを感じさせない環境づくりが不可欠です。
温度は湿度や気流と相互に関連しあうため、他の要素とのバランスを考慮しながら総合的に管理する必要があります。
相対湿度は、空気の快適性を左右するだけでなく、衛生環境にも大きく関わります。
基準値は40%以上70%以下と定められています。
湿度が40%を下回ると、空気の乾燥によって喉や鼻の粘膜が傷つきやすくなり、インフルエンザなどのウイルスが活発化しやすくなります。
逆に70%を超えると、カビやダニが繁殖しやすい環境となり、アレルギー疾患や結露の原因にもなります。
空調設備の加湿・除湿機能を適切に利用し、年間を通じてこの範囲を維持することが、衛生的で快適な室内環境の確保につながります。
気流とは空気の流れの速さのことで、強すぎる気流は不快感や体温の低下を引き起こす原因となります。
特に冷房使用時に、空調からの冷たい風が体に直接当たり続けると、健康を害する可能性もあります。
そのため、ビル管理法では室内の気流を1秒あたり0.5m以下に抑えるよう基準が設けられています。
測定は風速計を用いて行い、基準を超える場合は空調の吹き出し口の向きや風量を調整するなどの対策が必要です。
快適な室内環境を保つためには、空気がよどむことなく、かつ不快に感じない穏やかな気流を維持することが求められます。
建築基準法の改正に伴い、シックハウス症候群対策としてホルムアルデヒドの測定も重要視されています。
ビル管理法では、新築、増築、または大規模な修繕・模様替えを行った特定建築物に対し、その後の最初の6月1日から9月30日までの期間にホルムアルデヒドの測定を義務付けています。
基準値は1立方メートルあたり0.1mg以下(0.08ppm以下)です。
ホルムアルデヒドは建材や家具の接着剤などから放散される化学物質で、目や喉の刺激などを引き起こします。
トルエンなど他の揮発性有機化合物と同様に、室内空気の質を確保する上で注意すべき項目です。
空気環境測定は、ビル管理法によって「2ヶ月以内ごとに1回」の頻度で定期的に実施することが義務付けられています。
この定期的な測定により、季節や建物の使用状況の変化に応じた空気環境の変動を把握し、継続的に基準を維持することが可能となります。
測定を行う時期や時間帯については、その建築物が実際に使用されている時間中に行う必要があります。
例えば、事務所であれば平日の業務時間内、店舗であれば営業時間内に測定します。
これにより、利用者が実際に過ごしている状況下での空気環境が、法令の基準をきちんと満たしているかを確認できます。
空気環境測定を正しく行うためには、測定点の位置や高さに関する法令の規定を遵守する必要があります。
測定は、各階において、居室の中央部などその部屋の空気環境を代表すると思われる箇所で行います。
測定点の数は、部屋の面積に応じて定められています。
測定を行う際の高さは、人が主に呼吸している空間を想定し、床上75cm以上150cm以下の位置と決められています。
また、外気の性状を把握するため、空調の外気取入口に近い場所での測定も必要です。
これらの規定に従い、適切な点と高さで測定することが、正確な室内環境の評価につながります。
空気環境測定の結果、基準値を満たさなかった項目があった場合、直ちに罰則が科されるわけではありません。
まず、都道府県知事や保健所を設置する市の長から、改善のための指導や助言が行われます。
それでも状況が改善されず、利用者の健康を著しく害する恐れがあると判断された場合には、具体的な改善措置を命じる「改善命令」が出されます。
この行政命令に従わなかった場合、「30万円以下の罰金」が科されることがあります。
また、正当な理由なく立入検査を拒否したり、虚偽の報告をしたりした場合も同様の罰則の対象となります。
空気環境測定は、法令の要件を理解し、適切な測定機器を準備すれば自社での対応も不可能ではありません。
しかし、測定の手順や機器の校正、記録の保管などを正確に行うには専門知識が求められます。
そのため、多くのビル管理者やオーナーは専門業者に空気環境測定実施を委託しています。
専門業者に依頼することで、法令に準拠した確実な測定が保証されるだけでなく、機器の購入や維持管理の手間が省けるなど、多くのメリットがあります。
結果的に、コストやリスクを抑えながら法令遵守を実現できます。
専門業者に依頼する最大のメリットは、法令に準拠した正確な測定と、行政機関への提出にも耐えうる信頼性の高い報告書作成が保証される点です。
業者は、測定点の選定方法や測定時の環境条件など、法令が定める細かなポイントを熟知しています。
また、定期的に校正された精度の高い測定器を使用するため、測定結果の信頼性が担保されます。
作成される報告書は、測定値だけでなく、測定条件や場所なども明記された正式な様式であり、管理者はこれを保管することで、法令遵守の義務を果たしていることを明確に証明できます。
空気環境測定には、浮遊粉じん計、一酸化炭素測定器、二酸化炭素測定器、アスマン通風乾湿計、気流計など、複数の専用機器が必要です。
これらの測定機器は高価であるだけでなく、正確な数値を維持するために定期的な校正やメンテナンスが法律で義務付けられています。
自社でこれら全てを揃え、適切に管理するには相当なコストと手間がかかります。
専門業者に委託すれば、こうした機器の購入費用や維持管理に関する一切の手間から解放され、常に最適な状態の機器による正確な測定サービスを受けることが可能です。
万が一、測定結果が基準値を超えてしまった場合、専門業者は単に結果を報告するだけでなく、その原因究明と改善策について専門的な知見から助言を提供してくれます。
例えば、二酸化炭素の数値が高い場合には、換気設備の運転方法の見直しやフィルター清掃の提案、気流が基準を超えている場合は吹き出し口の調整方法など、具体的な対策を示してくれます。
これにより、ビル管理者は問題に対して迅速かつ効果的に対処することができ、速やかに室内環境を基準に適合させることが可能になります。
ここでは、空気環境測定の実務を担当する方から寄せられることが多い質問とその回答をまとめました。
測定結果の記録をどのくらいの期間保存する必要があるのか、似たような法律である事務所衛生基準規則との関係性、そして測定を実施するために特別な資格が要るのかどうかなど、日々の管理業務で生じる疑問の解消にお役立てください。
空気環境測定の結果やその評価に関する記録は、ビル管理法の施行規則により、5年間の保存が義務付けられています。
帳簿書類として整理し、いつでも行政の査察などで提示できるよう適切に保管してください。
ビル管理法が延べ面積3,000㎡以上の特定建築物を対象とするのに対し、事務所衛生基準規則は労働安全衛生法に基づき、規模に関わらず全ての事務所に適用されます。
両方の対象となる施設では、より基準が厳しいビル管理法を遵守する必要があります。
測定作業自体に法令で定められた必須資格はありません。
しかし、特定建築物には測定を含む環境衛生の監督者として「建築物環境衛生管理技術者」の選任が義務付けられています。
正確な測定には専門知識が不可欠なため、有資格者の監督下で行うか専門業者に委託するのが一般的です。
空気環境測定は、ビル管理法で定められた特定建築物の管理者が果たすべき重要な義務の一つです。
浮遊粉じんや二酸化炭素など6項目の基準値を遵守することは、ビル利用者の健康と快適な環境を維持するために不可欠です。
定期的な測定を確実に行い、基準を満たさない場合は速やかに改善策を講じる必要があります。
ビル管理法では、空気環境のほかにも給排水管理や清掃、さらには照度や騒音といった項目についても衛生基準が定められています。
これらの項目全体を適切に管理し、建物の衛生環境を総合的に維持していくことが求められます。
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